仏壇とお墓は遺産分割の対象外|誰が継ぐかは民法897条で決まる。相続放棄をしても継げます
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実家じまいで、財産の話はついたのに止まるところがあります。仏壇と位牌とお墓を、誰が持つのか。きょうだいで押し付け合いになることもあれば、逆に取り合いになることもあります。話が噛み合わない理由ははっきりしています。これらは遺産分割の対象ではなく、別のルールで継ぐ人が決まるからです。この記事は、民法897条と家事事件手続法から、その仕組みを整理します。
- 仏壇・位牌・お墓は「祭祀財産」で、遺産分割の対象になりません(民法897条)。継ぐのは1人です
- 順番は、親の指定 → 慣習 → 家庭裁判所。申立先は親の最後の住所地の家裁で、遺産分割とは別の事件です
- 相続税の課税価格に入らず、相続放棄をした人でも継げます。期限の定めも、祀り続ける義務を課す条文もありません

仏壇そのものの処分は仏壇の処分はどうする?自治体に出せます。順番を間違えないためにに、位牌は位牌の処分はどうする?白木と本位牌で扱いが違いますに書きました。
遺産分割の対象ではない
民法896条は、相続について「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めています。預金も不動産も、この一般のルールで動きます。
その次の条文が、例外を置いています。
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」(民法897条1項)
「前条の規定にかかわらず」というのが要点です。祭祀財産は、相続財産の一般ルールから外されています。だから遺産分割協議の中で割り振るものではありません。
3つの言葉の意味はこうです。
- 系譜… 家系図、過去帳など、先祖のつながりを記したもの
- 祭具… 仏壇、位牌、仏具、神棚など、祭祀に使う道具
- 墳墓… 墓石、墓碑、埋棺など。実務では墓地の使用権もこれに準じて扱われます
そして条文は「祖先の祭祀を主宰すべき者」と単数で書いています。きょうだいで分ける、という発想が条文にありません。お墓を2人で半分ずつ、ということにはならない設計です。

順番は、指定・慣習・家庭裁判所
条文を読むと、決まり方は3段階です。
- 被相続人(親)が指定した人(897条1項ただし書)
- 指定がなければ、慣習に従って祭祀を主宰すべき人(同項本文)
- 慣習が明らかでなければ、家庭裁判所が定める(897条2項)
条文は指定の方式を定めていません。遺言に書いてあればいちばん確かですが、条文上は書面でなければならないとは書かれていません。
現実には、2番の「慣習」でつまずきます。長男が継ぐものだ、という言い方は残っていますが、それが法的な慣習として明らかかと問われると、多くの家では答えられません。そこで3番の家庭裁判所に進むことになります。
家事事件手続法190条は、こう定めています。
- 「相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の十一の項の事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する」
- 家庭裁判所は、当事者に対し「系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる」
申立先は、自分の住所地ではなく、親が亡くなった地(最後の住所地)の家庭裁判所です。遠方の実家を片付けている人にとっては、ここが負担になります。
もう一つ、実務で大事な点があります。遺産分割は別表第二の十二の項で、祭祀承継者の指定は十一の項です。同じ家庭裁判所でも、別の事件として申し立てます。遺産の取り分の話し合いに仏壇とお墓を混ぜても、片付かないのはこのためです。遺産分割そのものの進め方は実家しかない相続ほど、分け方で止まる|家庭裁判所で決まった遺産分割の35%は遺産1,000万円以下。7割で代償金に書きました。
親族で使ってきた墓では、役所の手続きでも同意が求められます。那覇市は、申請する人と墓の使用者が違う場合、使用者や親族の代表の署名を求めています(沖縄・那覇で墓じまいするなら|改葬は全国の約3倍。那覇市民共同墓は1体3万円で随時受付、個人の墓は「地図」で申請できる)。
相続税はかからない。相続放棄をしても継げる
祭祀財産は、お金の面でも別扱いです。
相続税法12条1項は、課税価格に算入しない財産を並べていて、その2号が「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」です。仏壇も位牌も墓石も、相続税の課税価格には入りません。

さらに大きいのが、相続放棄との関係です。相続放棄をした人は「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったもの」とみなされます(民法939条)。相続財産は一切受け取れません。
けれど祭祀財産は相続財産ではないので、放棄の効果が及びません。親に借金があって相続放棄をした子でも、祭祀の主宰者になれば仏壇や位牌、お墓を引き継げます。
注意:ただし、仏壇を「祭祀財産として引き継ぐ」ことと、「遺品として処分する」ことは意味が違います。遺品の処分は単純承認とみなされ、放棄ができなくなることがあります。相続放棄を考えているなら、家の中の物に手をつける前に確かめてください(相続放棄したら実家はどうなるか|放棄の申述は年32万3,524件。住んでいた人は、引き渡すまで管理が残る)。
期限がなく、義務もない
実家じまいの手続きには、たいてい期限があります。
- 相続放棄… 相続の開始を知った時から3か月
- 相続税の申告… 10か月
- 相続登記… 取得を知った日から3年
- 建物滅失登記… 滅失の日から1か月(実家を壊したら1か月以内|建物滅失登記の期限と10万円以下の過料。名義が親のままでもできる)
祭祀承継者の指定には、期限の定めがありません。だから後回しにされます。そして誰のものとも決まらないまま、お墓の管理料の請求だけが届き続ける、という状態が生まれます。
もう一つ、条文にないものがあります。継いだ人に「祀り続ける義務」を課す規定は、民法897条にありません。この条文は所有権の承継を定めているだけです。
つまり、継いだ人が墓じまいをすることも、仏壇を処分することも、法律は禁じていません。法律が止めないからこそ、家族の納得を別に取っておく必要があります。「勝手に墓を閉じた」と言われないために、決めた経緯を残してください。墓じまいの手続きは墓じまいの手続きはどこへ出す?改葬許可の流れと必要書類に書きました。
ただし、公営墓地は条例で承継の届出を求めています。岐阜市では、名義人が亡くなって5年たっても届出がないと、無縁墳墓として改葬できる決まりです(岐阜で親のお墓を探すなら|市営の合葬墓はいま工事中。市営墓地は返還が申込の2.8倍で、墓じまいすると使用料の3分の1が戻る)。
お墓を継ぐ人が決まったら、そのまま持つか、墓じまいをして移すかを考えることになります。見積もりを取るときは、誰の名義で契約するかも決めておいてください。
親が元気なうちにできること
3段階の順番を思い出してください。1番目は親の指定です。親が指定しておけば、慣習でも家庭裁判所でもなく、そこで決まります。
生前に決めておきたいのは、次の3つです。
- 誰が継ぐか(1人を決める)
- 継いだあと、そのまま持つのか、墓じまいをして移すのか
- 継ぐ人に、管理料や法要の負担をどう分けるか
3つ目は法律の外の話ですが、ここを決めずに継ぐ人だけ決めると、その人に負担が集まります。祭祀財産には金銭的な価値が付きにくいので、取り合いより押し付け合いになりやすい。相続税では非課税、遺産分割では対象外。つまり「もらった分」として計算されません。
生前に決めておくことの全体は生前整理は片付けから始めない|親が決められるうちに残す3つの書類に書きました。
公営墓地の中には、親が存命のうちに名義を子へ移せるところがあります。松山市の市営墓地は「生前承継」を受け付けています(松山で親のお墓を探すなら|市営の合葬墓は無く、市営墓地の貸付は1年で半分に。使用料48万円・管理料なし、本籍が松山なら市外の子も申し込める)。
進める順番
- 親の遺言や書き置きに、祭祀について書かれていないかを探す
- なければ、きょうだいで「誰が継ぐか」を1人に決める
- あわせて、管理料と法要の負担をどう分けるかを決める
- 決めた内容を書き残す。遺産分割協議書とは別の紙でよい
- 話がつかないときは、親の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる
仏壇とお墓のこと、調べたので共有します。
- 仏壇・位牌・お墓は「祭祀財産」といって、遺産分割の対象外だそうです
- 継ぐのは1人で、順番は親の指定、慣習、家庭裁判所の順に決まります
- 相続税はかからず、相続放棄をした人でも継げるそうです
- ただし期限の決まりがないので、放っておくと誰のものか分からなくなります
- 誰が継ぐかと、管理料をどう分けるかを一度決めませんか
よくある質問
分けません。民法897条は、系譜・祭具・墳墓の所有権を、相続の一般ルール(896条)とは別に「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継すると定めています。遺産分割の対象外なので、預金や不動産と一緒に割り振ることはできません。継ぐのは条文上1人です。
親の指定、慣習、家庭裁判所の順です。民法897条1項ただし書で親が指定した人が優先し、指定がなければ同項本文の慣習に従います。慣習が明らかでないときは、2項により家庭裁判所が定めます。申立先は、相続が開始した地(親の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。
継げます。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされますが(民法939条)、祭祀財産は相続財産ではないので放棄の効果が及びません。ただし、仏壇を祭祀財産として引き継ぐことと、遺品を処分することは別です。処分は単純承認とみなされることがあるので、放棄を考えているなら先に確かめてください。
そう定めた条文はありません。民法897条は所有権の承継を定めているだけで、祀り続ける義務までは課していません。継いだ人が墓じまいをすることも、仏壇を処分することも、法律上は妨げられません。ただし家族の納得は別の問題なので、決めた経緯を書き残しておいてください。
出典
- 民法(明治29年法律第89号)第896条・第897条・第939条(e-Gov法令検索)
- 相続税法(昭和25年法律第73号)第12条第1項第2号(e-Gov法令検索)
- 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第190条、別表第二の十一の項・十二の項(e-Gov法令検索)

