広島で親のお墓・納骨堂を探すなら|市の合葬墓は1体5万円。墓地が7,334か所ある街で、先に確かめるのは管理者
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実家のお墓が広島にある。あるいは、広島で親の遺骨の納め先を探している。そのときに最初に手を付けることがあります。いまのお墓を管理しているのが誰かを確かめることです。広島市内の墓地は7,334か所で、政令市では岡山市に次ぐ数です。小さな共同墓地や個人の墓地が多く、管理者がはっきりしない墓もあります。この記事は、広島市の資料から、市の合葬墓と市営墓地の料金・条件、墓じまいの手続きをまとめます。
- 広島市内の墓地は7,334か所。政令市では岡山市(8,337か所)に次いで2番目です。広島県全体では66,812か所で、全国の7.6%を占めます
- 市の合葬墓(高天原墓園)は、焼骨1体5万円。管理料は使用料に含まれます。受付は年2回で、生前申込みはできません
- 市営墓地の公募は、返還された区画が中心です。令和7年度第2回は8か所で281区画、使用料25万円〜307万3,000円、管理料は年1,880〜3,550円でした

墓じまい全体の手続きは墓じまいの手続きはどこへ出す?改葬許可の流れと必要書類にまとめています。他の都市は神戸で親のお墓・納骨堂を探すなら|市は一般墓の新規募集をやめた。鵯越合葬墓は5万円、墓じまいからの改葬は半額、福岡で親のお墓・納骨堂を探すなら|市の合葬式墓所は6万4,000円。墓じまいする人には抽選のない別枠があるなどに書きました。申込区分が細かく分かれている千葉は千葉で親のお墓を探すなら|市の合葬は4万円から。平和公園の樹木葬と桜木霊園の合葬墓、申込区分で入口が変わるです。

広島は、墓地の「数」が多い
厚生労働省の統計(2024年度末)で、広島市内の墓地は7,334か所です。政令市では岡山市の8,337か所に次いで2番目で、京都市(2,309か所)の3倍以上、神戸市(164か所)とは桁が違います。広島県全体では66,812か所で、全国876,042か所の7.6%。岡山県(12.4%)、島根県(11.1%)、長野県(9.6%)に次ぐ4位です。
この「数」は区域の数で、広さではありません。山あいの集落にある小さな共同墓地や、個人の敷地内にある墓地を、それぞれ1か所と数えています。岡山県・島根県・広島県が上位に並ぶ理由を、統計は示していません。分かるのは、1か所と数えられる墓地がそれだけ多い、ということです。
納骨堂の数は逆で、広島市は76施設です(うち宗教法人が70)。京都市133、大阪市156、神戸市93と比べると少なめです。つまり広島では「納骨堂を探す」より「いまある墓をどうするか」のほうが、現実の課題として先に来ます。
だから最初にやることは、管理者の確認です。改葬(遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すこと)の許可申請には、いま遺骨が納められている墓地の管理者が書く証明が要ります。市営墓地や寺院墓地なら相手ははっきりしていますが、集落の共同墓地では、管理しているのが自治会なのか、地元の代表者なのかを調べるところから始まります。実家の親族や、近くに住む縁故者に聞くのが早道です。
隣県の岡山市は墓地が8,337か所で、広島市を上回って政令市で最も多い市です(岡山で親のお墓を探すなら|市の合葬墓は1体1万円、市外に住む子も随時申し込める。墓地の数は政令市で最多)。
市の納め先1:高天原墓園の合葬墓(焼骨1体5万円)
合葬墓は、多くの焼骨を共同で埋蔵するお墓で、広島市が永代にわたって管理します。場所は広島市高天原墓園(東区中山南一丁目・尾長町・矢賀町)です。
- 使用料… 焼骨1体につき5万円。管理料は使用料に含まれます
- 受付… 令和8年度は第1期が5月1日〜6月30日、第2期が11月2日〜12月28日(必着)
- 申込み… 「合葬墓使用許可申請書」に必要書類を添えて、広島市保健所環境衛生課管理係へ持参か郵送
申し込めるのは、次のいずれかです。
- 広島市に住所があり、いま埋蔵しようとする焼骨を持っている人
- 亡くなったときに広島市に住所があった人の焼骨を、埋蔵しようとする人
- 市営墓地または広島市(高天原)納骨堂の使用者で、使用権を返還して、代わりに合葬墓へ埋蔵しようとする人(その墓地・納骨堂に納骨されている焼骨を移す場合のみ)
条件がいくつかあります。
- 生前申込みはできません。焼骨が手元にあることが前提です
- 埋蔵する焼骨は、原則として親族の焼骨に限られます(パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた人の焼骨は、事前に相談)
- 世帯の誰かが市営墓地や高天原納骨堂の使用権を持っていると、申し込めません(納骨までに返還する予定があるなど、特別の理由があると認められた場合を除く)
- 使用料は納期限までに一括で納めます
- 使用許可を受けた日から1年以内に納骨できることが必要です
生前申込みができない点は、鹿児島市の合葬墓も同じです(鹿児島で親のお墓・納骨堂を探すなら|市営合葬墓は1柱3万8,000円。ただし民営と市外からの改葬は受けない)。
納骨のやり方が、他の都市とは違います。焼骨は使用者自身が骨壺から取り出し、市から届く納骨袋に移して、合葬墓使用許可証と火葬許可証などの本書とともに保健所へ持参します。2体以上なら1体ずつ袋に移してまとめて持参します。持参した焼骨は市が預かり、職員が合葬墓に埋蔵します。
使用許可証が届くのは、申込みを受け付けた月の翌々月以降です。たとえば5月23日に受け付けられた場合、許可証は7月以降になります。納めた使用料は、納骨しなくても返りません。
記名板に名前を入れるなら、費用は使用者の負担です。彫刻に着手する10日前までに「合葬墓記名板申込書」を出します。1名分は縦12.5cm×横3cmの枠に縦書き、字体は楷書体、色は黒です。お盆・お彼岸・年末年始は施工できません。

合葬墓に申し込めるか、3つの質問
- 納める焼骨が手元にあるか。生前の申込みはできないので、これから準備する段階なら、寺院や民間の永代供養を比べます
- 申込者か故人が、広島市に住所があるか(あったか)。どちらも違えば市の合葬墓は使えません
- 世帯の誰も、市営墓地・高天原納骨堂の使用権を持っていないか。持っているなら、使用権を返還して申し込む区分3になります
3つとも当てはまれば、合葬墓(焼骨1体5万円、管理料込み)に申し込めます。
市の納め先2:市営墓地の公募(返還された区画)
広島市の市営墓地は8か所です。高天原墓園(東区)、天王墓地(東区)、正池平墓地(東区)、三滝墓園(西区)、温井墓地(安佐南区)、前原墓地(安芸区)、小越墓園(安芸区)、杉並台墓苑(佐伯区)です。
令和7年度第2回の募集は、8か所のうち7か所で281区画でした。
- 高天原墓園… 57区画、109万1,000円〜244万8,000円(標準面積3または6㎡)
- 三滝墓園… 50区画、262万2,000円〜307万3,000円(6㎡)
- 前原墓地… 106区画、33万6,000円〜122万6,400円(1.60〜5.84㎡)
- 小越墓園… 45区画、150万円(6㎡)
- 天王墓地… 12区画、66万〜132万円
- 正池平墓地… 6区画、84万円
- 杉並台墓苑… 5区画、25万円
市は「今回の募集区画は、新たに造成したものではなく、使用者の都合により不用になり、市に返還された区画等を公募するもの」と書いています。つまり、墓じまいで返された区画が、次の人に回っています。区画は原則として原状のまま引き渡しで、石積みが残っている場合もあるため、市は現地確認を求めています。
管理料は墓地ごとに違います。高天原墓園3,550円、三滝墓園2,710円、正池平墓地2,400円、天王墓地2,080円、小越墓園・杉並台墓苑1,980円、温井墓地・前原墓地1,880円(いずれも1区画あたりの年額、令和7年4月1日時点)。
申込みは1世帯1区画です。申込資格は、祭祀を主宰する人、広島市に住所がある人、市営墓地や高天原納骨堂の使用権を世帯の誰も持っていない人、使用料を一括で納められる人、使用許可から1年以内に墓地を使用できる人。市は「必ずしも墓石を建立する必要はなく、囲障等を設けるなど、使用の意思を示し、管理できる方」としています。
1区画に複数の申込みがあれば抽選です。令和7年度第2回は令和8年2月4日に抽選会があり、当日、使用予定者が決まっていない区画があれば、落選した人を対象にその場で追加決定が行われました。
墓じまいの手続き:返還届と、承継の順番
市営墓地の使用をやめるときは、墓石を撤去して「返還届」を出します。添付するのは着工前の現況写真と墓地使用許可証です。墓石を建てたり直したりするときは「施工届」(計画図面と着工前写真つき)が要ります。手続きの窓口は広島市保健所環境衛生課です。
名義人が亡くなっている場合は、先に承継です。「墓地承継使用願」に、承継者の身分証明書の写し、使用者の死亡が確認できる書類、使用者から承継者までの続柄が分かる戸籍、承継者の本籍が分かる戸籍、墓地使用許可証を添えます。
注意:墓石を建てる前に、使用権を生前承継することはできません。市はそう明記しています。また、使用者本人の遺骨を納骨する場合は、同時に承継の手続きも必要です。
改葬するときは、改葬許可証が要ります。納骨のときに出す書類は、火葬許可証(余白に納骨日を記入)、改葬なら改葬許可証、分骨なら分骨証明書です。手続きの流れは墓じまいの手続きはどこへ出す?改葬許可の流れと必要書類に、費用の内訳は墓じまいの費用はいくら?実際に払った733人の分布と高くなる3つの条件に書きました。
広島市の市営墓地を返すときは、墓石を撤去して返還届を出すところまでが使用者の負担です。集落の共同墓地でも、撤去工事を頼むのは石材店になります。区画までの道が狭い、重機が入らないといった条件で金額が変わるので、現地を見てもらったうえで複数の見積もりを比べてください。見積もりを取っても契約の義務はありません。
石材店の見積書で確かめる項目は墓じまいの業者はどう選ぶ?石材店・代行業者・行政書士の違いと、見積書で確かめる8つのことにまとめました。
火葬料は、市民と市外で7倍以上違う
広島市の市営火葬場は4か所です。永安館(東区)、可部火葬場(安佐北区)、五日市火葬場(佐伯区)、西風館(安佐南区)。西風館には葬儀場が併設されています。
火葬料は、12歳以上の遺体で市民8,200円、その他5万9,000円です。12歳未満は市民5,900円、その他4万2,000円。市民かどうかで7倍以上違います。区分の詳しい定義は市の案内で確認してください。実家が広島で、家族が市外に住んでいる場合は、この差を知っておくと段取りが変わります。
市は「心づけその他名目のいかんを問わず金品は一切お受けしておりません」としています。副葬品を入れないこと、心臓ペースメーカーがある場合は必ず事前に申し出ることも、あわせて案内されています。
この記事の結論は、広島の実家のお墓は「管理者を特定する」ことから始まる、です。市内の墓地は7,334か所で政令市2位、県全体では66,812か所と全国の7.6%を占めます。小さな共同墓地が多く、改葬の証明を書いてもらう相手が誰かを調べるのに時間がかかります。そのうえで、受け皿になる市の合葬墓は焼骨1体5万円(管理料込み)、市営墓地の公募は返還された区画が中心で25万円から307万3,000円です。合葬墓は生前申込みができず、焼骨は自分で納骨袋に移して保健所へ持参する方式なので、「誰が手続きをして、誰が骨を運ぶか」まで家族で決めておいてください。
広島市の実家の片付けとごみの出し方は広島で実家を片付けるなら|大型ごみは自分で運べば手数料なし。収集は1回10点・合計3,000円以内にまとめました。
ほかの都市の公営の合葬墓と、料金・申込資格・抽選か随時かを比べるなら、公営の合葬墓を20都市で比べた|1体9,100円から16万円。市外に住む子が申し込めるかは、東と西で分かれたに20都市を並べました。
進める順番
- 実家の墓が市営墓地か、寺院墓地か、集落の共同墓地かを確かめる
- 管理者が誰かを特定する。共同墓地なら自治会や地元の縁故者に聞く
- 名義人が亡くなっているなら、承継の手続きをする
- 移す先を決める。市の合葬墓(5万円)、寺院や民間の永代供養・樹木葬を比べる
- 合葬墓に申し込むなら、受付期間(年2回)に合わせて書類をそろえる
- 石材店に見積もりを取り、墓石を撤去する。市営墓地なら返還届と着工前写真が要ります
- 改葬許可を取り、焼骨を移す。合葬墓は自分で納骨袋に移して保健所へ持参します
広島市のお墓のこと、調べたので共有します。
- 広島市内の墓地は7,334か所(政令市で2位)あります。まず、今のお墓の管理者が誰かを確かめるのが先です
- 市の合葬墓(高天原墓園)は1体5万円で管理料込み。受付は年2回で、令和8年度は5〜6月と11〜12月です
- 生前の申し込みはできず、親族の遺骨に限られます。遺骨は自分で納骨袋に移して、保健所へ持っていきます
- 市営墓地を返すときは、墓石を撤去して返還届を出します
- 11月の受付に間に合うか、一度話せますか
よくある質問
焼骨1体につき5万円で、管理料は使用料に含まれています。場所は高天原墓園(東区)で、市が永代にわたって管理します。令和8年度の受付は第1期が5月1日〜6月30日、第2期が11月2日〜12月28日です。1回の申込みで2体以上の焼骨を埋蔵することもできます。
できません。市の募集案内は「生前申込みはできません」と明記しています。申し込めるのは、いま埋蔵しようとする焼骨を持っている人か、亡くなったときに広島市に住所があった人の焼骨を埋蔵しようとする人、そして市営墓地・高天原納骨堂の使用権を返還して合葬墓に移す人です。
使用権を返還することが条件です。世帯の誰かが市営墓地や広島市(高天原)納骨堂の使用権を持っている場合、原則として合葬墓には申し込めません。ただし、市営墓地・納骨堂に納骨されている焼骨だけを合葬墓に移す場合は、使用権の返還とセットで申し込めます(区分3)。
令和7年度第2回の募集では、25万円(杉並台墓苑)から307万3,000円(三滝墓園)までの幅がありました。管理料は1区画あたりの年額で、高天原墓園3,550円、三滝墓園2,710円、正池平墓地2,400円、天王墓地2,080円、小越墓園・杉並台墓苑1,980円、温井墓地・前原墓地1,880円です(令和7年4月1日時点)。募集区画は、返還された区画などの公募です。
まず管理者を特定してください。改葬許可の申請には、いま遺骨が納められている墓地の管理者の証明が要ります。共同墓地では、自治会や地元の代表者が管理していることがあるので、実家の親族や近くに住む縁故者に確認するのが早道です。そのうえで、改葬許可の手続きは市区町村の窓口で行います。
出典
- 広島市「令和8年度合葬墓使用者募集のご案内」(2026年4月17日更新)、同「令和8年度合葬墓使用者募集案内」(PDF)
- 広島市「令和7年度第2回市営墓地使用者募集のご案内」(2025年11月1日更新)、同「令和7年度第2回市営墓地使用者募集案内」(PDF)
- 広島市「市営墓地を使用する上で必要な手続き」(2025年9月8日更新)
- 広島市「市営火葬場のご利用」(2025年9月8日更新)
- 厚生労働省「衛生行政報告例」令和6年度 第5表(墓地・納骨堂数)、令和3・6年度 第6表(改葬数・火葬数)

