全体の進め方

親が亡くなったあとの手続きと期限の一覧|7日・14日の届出から、3か月・10か月・3年まで。取り返しがつかないのは3か月

杉野 一樹

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親が亡くなった直後は、葬儀の準備と並んで、役所の届出が続きます。何をいつまでにすればいいのか、ばらばらに調べるのは大変です。この記事は、親が亡くなってから3年目までの期限を、法律の条文と公的機関の案内で確かめて一枚にまとめます。先に結論を言うと、遅れて本当に取り返しがつかないのは、3か月の相続放棄の期限です。

この記事で分かること
  • 最初の14日に、死亡届(7日以内)、介護保険と後期高齢者医療の資格喪失の届け(14日以内)、年金の死亡届(10日か14日以内)があります
  • そのあとは、相続放棄3か月、準確定申告4か月、相続税10か月、葬祭費などの請求2年、相続登記3年と続きます
  • 届出は遅れても出せますが、相続放棄の3か月は過ぎると単純承認とみなされます。借金を調べる前に遺品を処分しないことも同じくらい大事です
実家じまいの5段階。お墓、仏壇・位牌、片付け、家をどうするか、解体
この記事は5つの段階の手前、親が亡くなった直後の手続きの話です。

実家じまい全体の順番は実家じまいは何から始める?5つの段階と、かかるお金の全体像に書きました。

最初の14日:死亡届と、保険・年金の届け

亡くなってから最初の14日にある届出のタイムライン。火葬は24時間後から、死亡届7日、年金の死亡届10日、介護保険・後期高齢者医療・世帯主の変更14日
最初の2週間に、期限のある届出が集まっています。

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内です。戸籍法86条が定めています。届書には、医師の診断書か検案書を付けます。

火葬や埋葬には、市区町村長の許可が要ります(墓地埋葬法5条)。この許可は、死亡届を受け付けた市区町村長が出します。また墓地埋葬法3条は、死亡後24時間を過ぎなければ火葬や埋葬をしてはならないとしています。

亡くなって14日以内には、次の届けがあります。

  • 介護保険の資格喪失の届け… 介護保険法施行規則32条は、被保険者の資格を喪失したときは14日以内に市町村に届書を出すとしています
  • 後期高齢者医療の資格喪失の届け… 75歳以上の親なら後期高齢者医療の被保険者です。高齢者の医療の確保に関する法律施行規則26条も、資格を喪失したときは14日以内に届書を出すとしています
  • 世帯主の変更… 住民基本台帳法25条は、世帯や世帯主に変更があった人は変更から14日以内に届け出るとしています。親が世帯主で、同じ世帯にほかの家族がいた場合などに関係します。要るかどうかは市区町村の窓口で確かめてください

年金を受けていた親なら、年金の死亡届もあります。期限は厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。ただし日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則として届けを省略できます。未支給の年金の請求は親の未支給年金は、別居の子でも受け取れる|決め手は「生計同一」の申立書。仕送りの通帳や施設の領収書が証明になるにまとめました。

注意:どの届けが要るかは、親が入っていた保険や年金によって違います。死亡届を出すときに、市区町村の窓口でほかに要る届けを確かめてください。

3か月:相続放棄と限定承認。ここだけは戻せない

14日を過ぎると、期限は月単位になります。その最初が、いちばん重い期限です。

民法915条は、相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認か限定承認か放棄をしなければならないとしています。この期間に何もしないと、民法921条により単純承認をしたものとみなされ、借金もすべて受け継ぐことになります。

期間内に決められないときは、家庭裁判所に伸長を申し立てられます。借金の調べ方は親の借金を調べる方法|信用情報3機関の開示は合計6,080円。ただし「載っていない」は「借金がない」ではないに、放棄したあと実家がどうなるかは相続放棄したら実家はどうなるか|放棄の申述は年32万3,524件。住んでいた人は、引き渡すまで管理が残るに書きました。

同じくらい大事なのが、借金を調べる前に遺品を処分しないことです。民法921条は、相続財産を処分したときも単純承認をしたものとみなすとしています。実家の片付けは、放棄するかどうかを決めてからにしてください。

同じ3か月のころには、相続登記が済んでいない実家について、固定資産税の現所有者申告の期限も来ます(親が亡くなった後の実家の固定資産税|払うのは相続人。登記が3か月で終わらないなら「現所有者申告」を出す)。

4か月と10か月:税金の期限

相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらないと、特例が使えません。分け方の話し合いは早めに始めてください(実家しかない相続ほど、分け方で止まる|家庭裁判所で決まった遺産分割の35%は遺産1,000万円以下。7割で代償金)。

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実家の片付けを業者に頼むのは、相続放棄をするかどうかを決めてからです。頼むときは、通帳・郵便物・保険証・年金の書類を処分せず取り分けてほしいと、見積もりの段階で伝えてください。

2年と3年:請求と名義

親が亡くなったあとの期限の一覧。3か月の相続放棄から3年目の年末の3,000万円控除まで
3か月から3年までの期限を一覧にしました。

どの手続きにも、親の出生から死亡までの戸籍を求められます。最初に法定相続情報一覧図を作っておくと、写しを無料で使い回せます(親の戸籍の集め方|2024年からは最寄りの役所で出生まで請求できる。法定相続情報一覧図にすれば写しは無料で使い回せる)。

実家を解体する場合は、これとは別に1か月の期限が立ちます。建物滅失登記です(実家を壊したら1か月以内|建物滅失登記の期限と10万円以下の過料。名義が親のままでもできる)。

実家に田畑が付いてくる場合は、農業委員会への届出も別に立ちます(実家に田畑が付いてきたら|農業委員会への届出が別に要る。怠ると10万円以下の過料)。

葬祭費の額は、住んでいた自治体と保険の種類で2万円から7万円まで違います。47都道府県と政令市・東京23区の額は葬儀費用の補助金「葬祭費」は2万円から7万円|47都道府県の後期高齢者医療と、政令市・東京23区の国保を公式ページで比べたに並べました。

優先順位は「戻せないもの」から

期限の近さだけで並べると、最初の14日の届出がいちばん急ぎに見えます。でも、遅れた場合の重さは違います。

  • 戻せない… 相続放棄・限定承認の3か月、借金を調べる前の遺品の処分
  • 使えなくなる… 相続税の特例(10か月までの分割と申告)、3,000万円控除(3年目の年末)、葬祭費(2年)
  • 遅れても出せる… 死亡届、保険や年金の資格喪失の届け、世帯主の変更。ただし死亡届と世帯主の変更は、正当な理由なく期間内に出さないと5万円以下の過料の定めがあります(戸籍法137条、住民基本台帳法52条2項)

最初の2週間は届出に追われますが、家族で最初に決めるべきなのは「借金を調べるまで遺品に手を付けない」ことです。

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親が亡くなったあとの手続きと期限、調べたので共有します。

  • 死亡届は7日以内、介護保険と後期高齢者医療の届けは14日以内です。年金の死亡届は10日か14日以内ですが、省略できることが多いそうです
  • いちばん大事なのは3か月の相続放棄の期限です。過ぎると借金も全部受け継ぐことになります
  • 借金を調べる前に遺品を処分すると、放棄できなくなることがあります。片付けは少し待ってください
  • そのあとは準確定申告4か月、相続税10か月、相続登記3年と続きます
  • 誰がどの手続きを受け持つか、一度決めませんか

よくある質問

よくある質問①

死亡届はいつまでに出しますか

死亡の事実を知った日から7日以内です。戸籍法86条が定めています(国外で亡くなった場合は3か月以内)。届書には医師の診断書か検案書を付けます。火葬の許可は死亡届を受け付けた市区町村長が出すので、火葬の日程に合わせて早めに出すことになります。火葬は死亡後24時間を過ぎてからです。

よくある質問②

介護保険や後期高齢者医療の手続きの期限はいつですか

資格を喪失してから14日以内です。介護保険法施行規則32条と、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則26条が、それぞれ14日以内の届出を定めています。介護保険の届書は市町村に、後期高齢者医療の届書は後期高齢者医療広域連合に出すと定められています。

よくある質問③

手続きが期限に遅れたらどうなりますか

届出の多くは遅れても出せますが、相続放棄の3か月は戻せません。なお死亡届と世帯主の変更は、正当な理由なく期間内に出さないと5万円以下の過料の定めがあります(戸籍法137条、住民基本台帳法52条2項)。民法915条の3か月を過ぎると、921条により単純承認をしたものとみなされ、借金も受け継ぎます。決めきれないときは期限前に家庭裁判所に伸長を申し立ててください。相続税の特例や3,000万円控除のように、期限を過ぎると使えなくなるものもあります。

よくある質問④

何から手を付ければいいですか

死亡届と火葬の許可を済ませたら、借金を調べるまで遺品を処分しないことを家族で決めてください。遺品の処分は相続放棄ができなくなる原因になります。そのうえで、14日以内の保険や年金の届け、戸籍の収集と法定相続情報一覧図、3か月の放棄の判断、と進めるのが安全です。

出典

  • 戸籍法86条、墓地、埋葬等に関する法律3条・5条、住民基本台帳法25条・52条、戸籍法137条、介護保険法施行規則32条、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則26条、民法915条・921条(e-Gov法令検索)
  • 日本年金機構「『年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書』のご提出について」(2025年11月4日更新)
  • 国税庁 タックスアンサー No.2022・No.1600・No.4152・No.4124・No.3306(令和8年4月1日現在)
  • 協会けんぽ・横浜市の埋葬料・葬祭費の案内
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