樹木葬とは何か|仕組み・3つの型・費用の実額と、永代供養との違いを国の約款で読む
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樹木葬は、いま一番選ばれているお墓です。鎌倉新書の2026年の調査では、お墓を買った人の47.4%が樹木葬でした。ただ、「樹木葬」という言葉に決まった定義はなく、霊園ごとに中身が違います。この記事は、樹木葬の仕組みを厚生労働省が示した契約の約款で読み、3つの型と費用の実額を数字で示し、永代供養や納骨堂との違いを整理します。後悔しやすい点は別記事にまとめてあるので、この記事は「そもそも何なのか」に絞ります。
- 樹木葬は、許可を受けた墓地に遺骨を埋蔵するお墓です。木は墓石の代わりの目印で、法律上は普通の墓地と同じ扱い。散骨とは別物です
- 契約は「土地を買う」のではなく「埋蔵と管理を委託する」もの。国の標準約款は、一定年数の後に合葬墓へ移せる、合祀後は解除できない、と定めています
- 費用は、公営が1体3万1,000円〜22万円、民営の平均が71.7万円。差は「個別に置く期間」と「区画の広さ」で生まれます
- 型は3つ。最初から合祀する「合祀型」、一定期間は個別に置く「集合型」、区画を分ける「個別型」。遺骨がどうなるかは型で決まります

樹木葬とは:木を目印にして「墓地」に埋蔵するお墓
簡単に言うと、樹木葬は「墓石の代わりに木を植えた墓地」です。遺骨は、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)の許可を受けた墓地の区画に埋蔵されます。木は目印であり、法律上の扱いは、墓石のある普通の墓地と変わりません。
ここが散骨との違いです。墓埋法は、埋葬や焼骨の埋蔵を墓地以外の場所で行うことを禁じています(第4条)。樹木葬は墓地の中に埋蔵するので、この法律の中にあります。散骨は墓地の外に撒くので、墓地の話ではありません。「樹木葬は自然に還る」「散骨と同じ」という説明を聞いたら、それは違います。この区別と、厚生労働省が2006年に示した見解は樹木葬で後悔する人は何を見落としたのか|契約前に確かめる5つの条件に書きました。
墓地を経営できるのは、市町村などの地方公共団体が原則で、これによりがたい場合でも宗教法人か公益法人に限られます。厚生労働省の「墓地経営・管理の指針」(平成12年12月6日)は、その理由を「墓地の永続性及び非営利性の確保の観点」と書いています。樹木葬を「会社」が売っているように見えても、墓地の経営者は寺か霊園の法人です。契約書の相手方が誰かを見てください。
仕組み:契約は「使用権」ではなく「埋蔵と管理の委託」
樹木葬の契約は、多くの場合、土地の区画を使う権利を買うものではありません。厚生労働省は平成12年、墓地の契約の雛形として「標準契約約款」を2種類示しました。代々承継していく普通の墓の「墓地使用権型」と、承継を前提とせず、最初から経営者に埋蔵と管理を頼む「埋蔵管理委託型」です。樹木葬や永代供養墓は、後者にあたります。
埋蔵管理委託型の約款は、こう定めています(第2条・第3条・第4条)。
- 経営者は、委託者が指定する人の焼骨を所定の区画に埋蔵し、適切に管理(供養)を行う
- 「前項の埋蔵から○年を経過したときは、経営者は所定の合葬墓又は納骨堂に焼骨を移すことができる」
- 管理のための費用は、委託管理料(委託供養料)の中で一括して徴収する(年ごとの管理料の規定は置かない)
- 委託者は書面でいつでも契約を解除できる。ただし「焼骨が合葬墓又は納骨堂に移された場合には、契約を解除することができない」
- 解除したとき、遺骨がすでに埋蔵されていれば委託者が引き取る。遺骨をまだ埋蔵しておらず料金を払っている場合は、契約成立後○年以内の解除に限り、料金の○割を返還する
「○年」「○割」は、霊園が契約書に書き込む数字です。約款の解説は、一定の年数で合葬し区画を新しい人に提供することで「墓地全体として継続的な管理が可能となる」と説明しています。樹木葬が安い理由は、この仕組みそのものです。永久に個別の区画を保つ前提ではないから、管理費を一括で先に受け取り、区画を回転させられる。
国民生活センターも、消費者向けのFAQで「墓地の契約は、墓地の購入ではなく区画を使用する権利を得る契約です。一般的には、自己都合による解約の場合は返金されません」としています。払った額は、やめても戻らないのが原則です。

3つの型:遺骨がどうなるかは、ここで決まる
「樹木葬」の中身は霊園ごとに違いますが、遺骨の置き方で見ると3つに分かれます。名前は霊園によって違うので、契約書で「どれにあたるか」を確かめてください。呼び名が施設ごとにどれだけ違うかは永代供養塔とは何か|公営はどこも「永代供養塔」と呼んでいない。同じ中身が20通りの名前で案内されているに並べました。
- 合祀型… 最初から、他の人の遺骨と一緒に一つの場所へ埋蔵します。骨壺から出し、袋に移すか粉状にして納めることが多い。最も安く、納めた時点で取り出せません。都立霊園の「樹林型」や、横浜市の「樹林型」がこれです。木のない合祀墓の使用料と資格は合祀墓とは何か|読み方、遺骨はどうなるか、永代供養との違い、公営7都市の使用料(9,100円〜12万円)
- 集合型… 一本の木(または一区画)を複数の人で共有し、一定期間は骨壺のまま個別の場所に置きます。期間が過ぎると合祀へ移します。期間は霊園ごとで、13年・33年などと決めています
- 個別型… 区画を一人(一家族)ごとに分け、木や小さなプレートを置きます。期間付きで最後は合祀するものと、合祀しないものがあります。最も高く、年間管理費がかかることが多い
「骨はどうなるのか」の答えは、この型で決まります。合祀型は納めた時点で他の遺骨と混ざります。集合型と個別型は、契約書に書かれた年数のあいだ個別に置かれ、その後、合祀されます。約款が「合葬墓又は納骨堂に移す」と書いているとおり、土に還るのではなく、霊園の中の合葬の場所へ移されるのが普通です。
公営でも、樹木葬の形を取り入れようとする動きがあります。浜松市の有識者会議は2026年7月、樹木葬の雰囲気を取り入れた合葬墓の整備を提言しました(浜松で親のお墓を探すなら|市営墓所の倍率は7年で5.9倍から1.6倍に。合葬する市の納骨堂は残り2,556体)。

費用の実額:公営は3万1,000円から、民営の平均は71.7万円
民営の樹木葬の平均購入価格は71.7万円です。鎌倉新書「第17回 お墓の消費者全国実態調査」(2026年1月、有効回答1,267件)の数字で、前年の67.8万円から3.9万円上がりました。同じ調査で一般墓は152.0万円、納骨堂は81.5万円です。調査は「いいお墓」経由で購入した人が対象なので、民営の施設が中心です。
公営は、桁が違います。このサイトで調べた公営の使用料はこうです(1体分)。
- 東京都・都立多磨霊園の樹林型… 粉状の遺骨31,000円、遺骨のまま95,000円。雑司ケ谷霊園は37,000円・112,000円(令和8年度募集)
- 横浜市・舞岡しぜん墓園(令和9年4月開園)… 樹林型100,000円、樹木型220,000円。どちらも管理料66,000円を足して永年
- 大阪市… 市設霊園に樹木葬はなく、合葬式墓地(1体50,000円)が受け皿
- 神戸市・樹林葬墓地(2026年度供用)… 1体150,000円。粉状にして土と混ぜるため、あとから取り出せません(神戸で親のお墓・納骨堂を探すなら|市は一般墓の新規募集をやめた。鵯越合葬墓は5万円、墓じまいからの改葬は半額)
- 千葉市・平和公園の合葬式樹木葬墓地… 通常納骨60,000円、粉状納骨40,000円。管理料なし(千葉で親のお墓を探すなら|市の合葬は4万円から。平和公園の樹木葬と桜木霊園の合葬墓、申込区分で入口が変わる)
- さいたま市・樹林型合葬式墓地… 1体100,000円。管理料なし。納骨袋に移して埋蔵し、墓誌がないので名前は刻めません(埼玉で親のお墓を探すなら|さいたま市営の樹林型は1体10万円。合葬式は20年骨壺のまま、違いは「個別の期間と名前」)
- 新潟市・太夫浜霊苑の清風の杜… 合同埋蔵が1体160,000円、個別のプレート埋蔵が2体まで840,000円。年間管理料はなく、市外の人も申し込めます(新潟で親のお墓を探すなら|市営の募集は15区画だけ。墓じまいの移転先は太夫浜霊苑の合同埋蔵1体16万円)
同じ「樹木葬」で、3万円から70万円超まで差が出る理由は3つです。
- 個別に置く期間。最初から合祀する型が最も安く、期間が長いほど高い
- 区画の広さと目印。一本の木を共有するか、一区画ずつ分けてプレートを置くか
- 管理費と供養の費用。公営は使用料に管理料を足すだけ。民営は年間管理費や、供養(法要・供花)の費用が別に付くことがある
公営には申込資格と抽選があります。東京都は居住3年以上で、令和8年度の樹林型の平均倍率は3.1倍。横浜市は居住3か月以上で、納骨堂は令和7年度に無抽選でした。詳しくは東京で親のお墓を探すなら|都立霊園の倍率・使用料・申込資格を数字でと横浜で親のお墓を探すなら|市営の新設墓園と納骨堂の募集数・使用料・申込資格に書きました。
相模原市営の峰山霊園の樹林型は1体9万2,000円で、20年は骨つぼのまま埋蔵し、その後に合葬する形です(相模原で親のお墓を探すなら|市営の合葬墓は1.2倍で入りやすい。ただし墓じまいで移す遺骨は申し込めない)。
公営の樹木葬は、募集先が年度で変わります。都立では、小平霊園の樹林墓地が2020年度で募集を終え、今は多磨霊園と雑司ケ谷霊園で募集しています(小平霊園の樹木葬は、今は申し込めない|樹林墓地は2020年度、樹木墓地は2022年度が最後。都立の樹林型は多磨・雑司ケ谷に移った)。

永代供養・納骨堂・散骨との違い
言葉が入り混じるので、軸を分けて見ます。
- 永代供養… 「誰が管理・供養するか」の言葉です。承継者の代わりに墓地の経営者が管理と供養を引き受けることを指します。法律に出てこない言葉で、樹木葬も納骨堂も合葬墓も、経営者が管理を引き受けるなら「永代供養付き」と呼ばれます。樹木葬と永代供養は、対立する選択肢ではありません。樹木葬の多くは永代供養付きです。「永代」がずっと個別という意味ではないことは永代供養とは何か|「永代」はずっと個別に置くという意味ではないに書きました
- 納骨堂… 「どこに置くか」の言葉です。建物の中の棚やロッカー、自動搬送式の収蔵庫に骨壺を置きます。屋内で天候に左右されず、都市部に多い。樹木葬は屋外の墓地に埋蔵します。納骨堂の仕組みと費用は納骨堂とは何か|許可が要る施設だから、帳簿を見せてもらえるに書きました
- 散骨… 墓地の外に、粉状にした遺骨を撒くことです。墓地ではないので、墓埋法の許可も、改葬許可も要りません。樹木葬は墓地に「埋蔵」するので、散骨とは法律上の扱いが違います。海に撒く場合の手続きと注意は海洋散骨は違法なのか|法律に無いから、国のガイドラインで見るに書きました
選ぶときの軸は「取り出せるか」「通えるか」「管理費があるか」の3つです。合祀した遺骨は取り出せません。納骨堂は個別期間中なら取り出せます。散骨は最初から手元に残りません。
ペットと一緒に入れるか
「樹木葬 ペット」で探す人が多いので書いておきます。墓埋法が扱うのは人の遺骨で、動物の遺骨をどう扱うかは、墓地の経営者が規則で決めます。「ペットと一緒に入れる」区画を設けている民営の樹木葬はあり、逆に人の墓地に動物の遺骨を入れることを認めない霊園もあります。宗教法人が経営する墓地では、宗教上の理由で認めないことも多い。
確かめ方は一つで、契約書か使用規則に「動物の焼骨」についての条項があるかを見ることです。口頭の「大丈夫ですよ」では、担当者が変わったときに通りません。公営の霊園は、人の遺骨だけを対象にしているのが普通です。国の答弁書が「動物には墓埋法が適用されない」としていることと、自治体のペット火葬の費用はペットの遺骨を親のお墓に入れられるか|国は「動物に墓埋法は適用されない」と答えている。だから確かめる相手が変わるにまとめました。
申込みから納骨までの流れ
一般的な順番です。霊園によって前後します。
- 見学して、契約書(約款)をもらう。個別に置く期間、合祀後の扱い、年間管理費の有無、宗教の条件(檀家になる必要があるか)、ペットの可否を紙で確かめる
- 申し込んで、委託管理料(使用料)を納める。公営は募集期間と申込資格があり、抽選のことがある
- 使用許可証(契約書)を受け取る。いま別の墓に遺骨がある場合、この書類が改葬先の「受入証明」になり、いま墓がある市区町村で改葬許可を取る。手続きは墓じまいの手続きはどこへ出す?改葬許可の流れと必要書類に書きました
- 納骨する。埋火葬許可証か改葬許可証を持参する。骨壺のまま納めるか、袋に移すか、粉状にするかは型で決まっていて、粉骨は自分で手配する霊園と、霊園がやる霊園がある
- 期間付きの型は、○年後に合祀へ移される。契約書に書かれた年数を家族で共有しておく
いま別の墓にある遺骨を樹木葬へ移す場合は、元の墓の墓石を撤去して区画を返す工事が別に要ります。撤去の費用は石材店ごとに違うので、複数の見積もりで比べてください。見積もりを取っても契約の義務はありません。
買っている人の数字:47.4%が樹木葬、重視するのは種類・金額・承継者不要
鎌倉新書の調査(2026年)で、購入したお墓の種類は、樹木葬47.4%、合祀墓・合葬墓16.4%、納骨堂15.5%、一般墓15.2%でした。樹木葬は前年の48.5%からわずかに減り、合祀墓が伸びています。購入時に重視した点は「お墓の種類」50.0%、「金額」43.9%、「継承者不要」38.8%、「お墓参りのアクセス」38.4%。39歳以下では「金額」が55.3%で1位です。
一方で、墓に関する相談は国民生活センターに年1,000件前後寄せられています(2023年度1,046件、2024年度1,018件、2025年度1,077件)。多いのは、離檀料や、宗派の確認、契約内容の説明不足です。樹木葬で起きる後悔は、ほとんどが「言葉のあいまいさ」から来ています。何を見落とすかは樹木葬で後悔する人は何を見落としたのか|契約前に確かめる5つの条件に、実際の相談事例で書きました。
進める順番
- 「取り出せなくてよいか」を家族で決める。合祀した遺骨は返らない。ここが決まらないなら納骨堂か手元供養を先に見る
- 型を決める。合祀型(最安)/集合型(期間付き)/個別型(区画あり)
- 公営の募集を確かめる。東京は毎年6〜7月、横浜は9月、大阪の合葬式墓地は通年。資格(居住年数)を満たすなら桁が変わる
- 民営は契約書(約款)で、個別期間・合祀後の扱い・管理費・宗教条件・ペットの可否を確かめる
- 改葬なら、使用許可証を受け取ってから改葬許可を取る
- 契約書に書かれた「○年後に合祀」を家族に伝えておく
樹木葬のこと、調べたので共有します。
- 樹木葬は、木を目印にして、許可を受けた墓地に遺骨を埋めるお墓です。散骨とは違います
- 土地を買うのではなく「埋めて管理してもらう」契約で、一定の年数のあとに合葬墓へ移されることがあります。合祀されたあとは解約できず、自己都合の解約は返金されません
- 型は、最初から合祀(いちばん安い)、期間つきの集合型、区画のある個別型の3つです
- 費用は、公営で1体3万1,000円〜22万円、民営は平均71.7万円です
- 見学に行く前に、どの型にしたいか話せますか
よくある質問
墓石の代わりに木を目印にして、許可を受けた墓地に遺骨を埋蔵するお墓です。法律上の扱いは普通の墓地と同じで、墓地の外に撒く散骨とは別物です。多くは承継者を必要とせず、一定の年数の後に合葬墓へ移す仕組みで、厚生労働省の標準約款では「埋蔵と管理を委託する契約」として整理されています。
民営の平均購入価格は71.7万円(鎌倉新書、2026年1月、1,267件)で、公営は1体3万1,000円〜22万円です。都立多磨霊園の樹林型は粉状の遺骨で31,000円、横浜市の舞岡しぜん墓園は樹林型100,000円・樹木型220,000円(管理料66,000円別)。差は個別に置く期間と区画の広さ、管理費・供養費の有無で生まれます。公営には居住年数の資格と抽選があります。
軸が違います。樹木葬は「どこにどう埋蔵するか」(屋外の墓地に木を目印に埋蔵)、永代供養は「誰が管理・供養するか」(承継者の代わりに墓地の経営者が引き受ける)の言葉です。対立する選択肢ではなく、樹木葬の多くは永代供養付きです。「永代」はずっと個別という意味ではなく、一定年数の後に合祀されるのが普通です。
型で決まります。合祀型は納めた時点で他の人の遺骨と一緒になり、取り出せません。集合型・個別型は、契約書に書かれた年数(13年・33年など)のあいだ個別に置かれ、その後、霊園の合葬墓へ移されます。厚生労働省の標準約款は「埋蔵から○年を経過したときは、経営者は所定の合葬墓又は納骨堂に焼骨を移すことができる」と定めています。土に還るのではなく、霊園内の合葬の場所へ移されるのが普通です。
霊園の規則で決まります。墓埋法が扱うのは人の遺骨で、動物の遺骨の扱いは墓地の経営者が決めます。ペットと一緒に入れる区画を設けている民営の樹木葬はありますが、認めない霊園も多く、公営は人の遺骨だけが対象です。契約書か使用規則に「動物の焼骨」の条項があるかで確かめてください。口頭の説明だけでは、担当者が変わると通りません。
出典
- 厚生労働省(旧厚生省生活衛生局長通知)「墓地経営・管理の指針等について」生衛発第1764号(平成12年12月6日)別添1「墓地経営・管理の指針」、別添2「墓地使用に関する標準契約約款」(墓地使用権型・埋蔵管理委託型)
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第1条・第4条・第10条
- 独立行政法人国民生活センター 消費者トラブルFAQ「【墓地】未使用の墓地を解約したいが、支払い済みの代金は一切返金しないと言われ納得できない。」/「墓・葬儀サービス(各種相談の件数や傾向)」(2026年5月31日現在)
- 鎌倉新書「第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)」(2026年1月、有効回答1,267件)
- 東京都 報道発表「令和8年度 都立霊園の使用者を募集します」(2026年5月25日)/「公募受付状況と抽選会について」(2026年8月6日)
- 横浜市健康福祉局 記者発表資料「令和9年度に舞岡しぜん墓園を新規オープンします」(2026年6月30日)
- 大阪市「令和8年度 大阪市設瓜破霊園内合葬式墓地の使用者を募集します」(2026年4月1日)

