市営墓地を墓じまいすると、永代使用料は戻るのか|政令市20市と東京都の条例を読むと、古い墓でも戻るのは3市。大阪市は何年たっても6分の1
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実家の墓が市営墓地にあり、墓じまいをして区画を市に返す。そのとき、親や祖父母が納めた永代使用料は戻ってくるのでしょうか。答えは市によって違います。政令指定都市20市と東京都の条例を読むと、何十年も使った墓でも使用料の一部が戻るのは、大阪市・堺市・千葉市の3市だけでした。
- 21自治体のうち、何年たっていても使用料の一部が戻るのは3市です。9自治体は許可から2〜3年以内に返した場合だけ、5市は使わないうちに返した場合だけで、4市には戻る決まりがありません
- 大阪市は、遺骨を納めた墓でも、納めた使用料の6分の1が戻ります。堺市は3年を過ぎていても2分の1、千葉市は1平方メートルあたり6千円です
- 毎年の管理料は、返した月までで計算し直す市と、その年度の分がまるごとかかる市に分かれます

墓じまい全体にかかる費用は墓じまいの費用はいくら?実際に払った733人の分布と高くなる3つの条件に、改葬許可の手続きは墓じまいの手続きはどこへ出す?改葬許可の流れと必要書類にまとめています。この記事は、公営の墓地を返すときに戻るお金だけを扱います。寺院や民営の霊園は、それぞれの使用規則で決まるので対象外です。
21自治体の条例を読んだ結果:古い墓でも戻るのは3市
公営墓地の使用料を返すかどうかは、自治体の条例と施行規則に書かれています。政令指定都市20市と東京都(都立霊園)について、墓石を建てる一般の墓所を、使用者の都合で返す場合の決まりを原文で確かめました。

- 何年たっていても一部が戻る… 3市(千葉市、大阪市、堺市)
- 許可から2〜3年以内に返せば戻る… 9自治体(仙台市、川崎市、新潟市、静岡市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市、東京都)
- 使わないうちに返したときだけ戻る… 5市(さいたま市、相模原市、名古屋市、神戸市、岡山市)
- 戻る決まりがない… 4市(札幌市、横浜市、浜松市、京都市)
実家の墓は、たいてい何十年も前に許可を受け、遺骨が納められています。その墓を返して使用料が戻るのは、上の3市だけです。残りの18自治体では、実家の墓を墓じまいしても、使用料は戻らないと考えてください。
この分類は、当サイトが条文を読んで分けたものです。どの条例にも「市長が特別の理由があると認めるとき」といった例外が残っている場合があり、個別の事情は窓口で確かめる必要があります。
何年たっていても戻る:大阪市・堺市・千葉市
3市は、戻る額の決め方がそれぞれ違います。
大阪市は、年数を問いません。大阪市設霊園条例の第18条は、返すときの墓の状態で3つに分けています。
- 遺骨を納めた(埋葬または埋蔵した)… 納めた使用料の6分の1
- 遺骨は納めていないが、墓石や囲いを設けた… 3分の1
- 使わなかった… 3分の2
遺骨を納めた墓でも6分の1が戻るのは、調べた21自治体で大阪市だけです。使用料が60万円だったなら、戻るのは10万円という計算になります(当サイトの計算例)。管理料も、許可の日から返した日までの期間で清算されます。大阪市設霊園の納め先は大阪で親のお墓を探すなら|市設霊園の合葬式墓地は1体5万円。倍率・使用料・申込資格を数字でに書きました。
堺市は、3年を境にして分けています(堺市霊園条例第22条)。
- 使用開始日から3年以内で、使っていない墓地を返す… 5分の4
- 使用開始日から3年以内で、改葬したあとの墓地を返す… 5分の3
- 使用開始日から3年を過ぎている… 2分の1
3年を過ぎた墓でも半分が戻る、という定めです。条文は「還付することができる」という書き方で、数える起点は使用開始日です。
千葉市は、割合ではなく面積で決めています(千葉市霊園管理規則第23条)。更地に戻して返した場合の額は次のとおりです。
- 許可から3年以内… 1平方メートルにつき1万6千円
- 3年を超えて5年以内… 1平方メートルにつき1万2千円
- 5年を超えている… 1平方メートルにつき6千円
4平方メートルの墓を、5年を過ぎてから更地にして返すと、2万4千円が戻る計算です(当サイトの計算例)。面積の1平方メートル未満は切り上げます。千葉市の桜木霊園を返す手順は千葉で親のお墓を探すなら|市の合葬は4万円から。平和公園の樹木葬と桜木霊園の合葬墓、申込区分で入口が変わるに書きました。
政令市のほかでは、岐阜市の規則が、一度使った墓地を返した場合に使用料の3分の1を還付できるとしています(岐阜で親のお墓を探すなら|市営の合葬墓はいま工事中。市営墓地は返還が申込の2.8倍で、墓じまいすると使用料の3分の1が戻る)。
許可から2〜3年以内なら戻る:9自治体
いちばん多かったのが、この形です。遺骨を納めたあとでも対象になりますが、期限が短いので、古い墓には当てはまりません。
- 3年以内に返すと半額… 仙台市、川崎市、静岡市、北九州市、福岡市、熊本市、東京都
- 2年以内に返すと半額… 広島市
- 3年以内で、市長が特に必要と認めたとき… 新潟市
新潟市だけは書き方が違います。新潟市墓地条例の第9条は、3年以内に返した場合について「特に必要があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる」としていて、割合が決まっていません。3年以内なら必ず戻る、とは読めない条文です。
この9自治体で使用料が戻るのは、墓を建てたばかりで事情が変わった場合です。たとえば、親が墓を買った直後に亡くなり、子が遠くに住んでいて墓を持ち続けられない、という場合が当てはまります。使用許可証で、許可を受けた日を先に確かめてください。期限の前に返還まで終えられるなら、使用料の半額が戻ります。
都立霊園を返す手順は都立霊園の墓じまい|八柱・多磨・小平などを返すとき。合葬へ移る「施設変更制度」は使用料なし、ただし更地に戻す費用は自己負担に、川崎市の緑ヶ丘霊園・早野聖地公園は川崎で親のお墓を探すなら|市営の合葬型は遺骨ありで2倍以下、生前2体は17.7倍。市営墓地から移すなら随時・3万550円に、仙台市のいずみ墓園などは仙台で親のお墓を探すなら|2026年10月1日から随時申込みに。いずみ墓園の合葬式は4万7,400円、市営墓地を返す人はもっと安いに書きました。
使わないうちに返したときだけ戻る:5市
5市は、墓を使う前に返した場合だけ、使用料の一部を戻します。「使っていない」の中身が、市によって違います。
- さいたま市… 利用していない墓地を、許可から1月以内に返すと全額、1年以内なら100分の50、2年以内なら100分の30
- 相模原市… 許可から2年以内に、使わずに返すと50パーセント
- 名古屋市… 許可から2年以内で、使う前に全部を返すと半額
- 神戸市… 墓石などを建てていない区画を、許可から3年以内に申し出ると10分の5
- 岡山市… 市が整備した墓地で、使っていない場合に限り2分の1
神戸市は、遺骨を納めたかどうかではなく、「碑石その他工作物の建設」をしたかどうかで判定します。墓石を建てた時点で、対象から外れます。岡山市の対象は市が区画を整備した墓地だけで、手続きは岡山で親のお墓を探すなら|市の合葬墓は1体1万円、市外に住む子も随時申し込める。墓地の数は政令市で最多に書きました。
実家の墓の墓じまいでは、この5市も使用料は戻りません。当てはまるのは、区画だけ確保して墓石を建てていなかった場合です。
戻る決まりがない:札幌市・横浜市・浜松市・京都市
4市の条例には、使用者の都合で返した場合に使用料を戻す定めがありません。
- 札幌市… 札幌市墓地条例の第16条が「既納の使用料、管理料及び手数料は、還付しない」としている。この条は令和7年の条例改正で加わった
- 横浜市… 条例第7条が「既納の使用料及び管理料は、返還しない」としている。規則が返還を認めるのは納骨施設などで、墓石を建てる一般の墓地は入っていない
- 浜松市… 許可のときに納める使用料は戻らない。5年ごとに納める使用料だけ、残りの月の分が戻る
- 京都市… 条例第8条が「既納の使用料及び管理料は、還付しない」としている
どの市の条文にも、市長が特別の理由があると認めるときの例外は残っています。ただ、墓じまいがその理由に当たるとは、どこにも書かれていません。
横浜市の市営墓地を返す手続きは横浜で親のお墓を探すなら|市営の新設墓園と納骨堂の募集数・使用料・申込資格に、浜松市は浜松で親のお墓を探すなら|市営墓所の倍率は7年で5.9倍から1.6倍に。合葬する市の納骨堂は残り2,556体に書きました。
案内に「戻りません」とあっても、条例に例外がある
市の案内だけを読むと、戻るはずのお金を見落とすことがあります。
熊本市の募集要項は、使用料について「既納の使用料は返還しません」とだけ書いています。けれども熊本市墓地条例の第14条には、許可から3年以内に全部を更地に戻して返したときは、納めた使用料の2分の1を返還する、という定めがあります。
相模原市も同じです。使用者向けの案内は「既納の墓所使用料は、還付いたしません」と書いていますが、施行規則の第14条は、許可から2年以内に使わずに返したときは50パーセントを還付するとしています。
墓を建てて数年のうちに返すなら、案内ではなく、条例と規則の「使用料の還付」の条を読んでください。自治体の例規集はウェブで公開されています。「〇〇市 例規集」で検索し、墓地条例や霊園条例を開けば読めます。
管理料は、返す月で変わる
使用料が戻らない市でも、毎年の管理料には差が出ます。年度の途中で返したとき、残りの月の分が戻る市と、その年度の分がまるごとかかる市があるからです。
残りの分が戻る市は、次のとおりです。
- 仙台市… 霊園使用廃止届を出した月の分まで。先に払った分は月割りで戻る
- 千葉市… その年度に使った月数で計算し直し、残りが戻る
- 堺市… 返した年度の管理料を月割りで清算する
- 大阪市… 許可の日から返した日までの期間で清算する
- 浜松市… 5年ごとに納める使用料のうち、残りの月の分が戻る
その年度の分がかかる市もあります。
- 横浜市… 年度の途中で返しても、その年度の管理料が発生する場合があると市が案内している
- 川崎市… 返還の手続きをした年度の分まで管理料がかかる
- 京都市… 終了した年度の分の管理料は納める必要がある
- 神戸市… 届出の年度までの年間使用料を納める。月割りの制度はない
- 静岡市、福岡市… 条例が、納めた管理料は還付しないとしている
戻らない市では、4月に返しても翌年の3月に返しても、その年度の管理料は同じです。年度をまたぐと次の年度の分がかかるので、返還の届出が年度のうちに済むように、工事の日取りを決めてください。当サイトの見立てです。届出がいつの扱いになるかは市によって違うので、石材店に頼む前に窓口で確かめるのが確実です。
市営墓地を返すには、墓石を撤去して更地に戻す工事が要ります。この費用は、どの市でも使用者の負担です。使用料が戻る市でも、戻る額は納めた使用料の一部なので、撤去の見積もりは複数の石材店で比べてください。見積もりを取っても契約の義務はありません。
石材店の見積書で確かめる項目は墓じまいの業者はどう選ぶ?代行8社を公式サイトで比べた順位と、石材店・行政書士の違い、見積書で確かめる8つのことに書きました。
返す前に確かめること

更地に戻す範囲と期限は、市や霊園ごとに決まりがあります。
- 川崎市… 返還の手続きの日から1か月以内に更地に戻す。納骨室の底から30cm掘り下げ、職員の立ち会いで確認を受ける
- 横浜市… 返還の事由が生じた日から1か月以内に返還届を出す
- 千葉市の桜木霊園… 許可の日によっては、納骨室を残して返す
期限を手続きの日から数える市では、手続きをしてから石材店を探すと間に合いません。見積もりを先に取り、工事の日取りを決めてから、返還の手続きに進む順番が安全です。
墓を返して同じ市の合葬墓へ移る人には、使用料の免除や別枠を設けている市があります。14都市の比較は墓じまいする人には、公営の合葬に別枠がある|抽選なし・半額・2体目から安く。14都市を調べたに書きました。墓石の撤去費用を市が補助する制度は墓じまいに補助金はある?対象になるのは公営墓地の返還だけにまとめています。
進める順番
- 使用許可証を探し、許可を受けた日と、名義人が誰かを見る
- 市の例規集で、墓地条例・霊園条例の「使用料の還付」の条を読む。分からなければ、霊園の管理事務所に「返したら使用料と管理料は戻りますか」と聞く
- 名義人が亡くなっているなら、承継の手続きが先に要るかを窓口で確かめる
- 遺骨の移し先を決め、改葬許可を取る
- 更地に戻す範囲と期限を窓口で聞き、石材店の見積もりを複数取る
- 工事の日取りを決めてから、返還の手続きをする。管理料が戻らない市では、年度のうちに届出が済むようにする
- 使用料や管理料が戻る市では、還付の申請書を出す
誰が墓を継ぐかの決まり方は仏壇とお墓は遺産分割の対象外|誰が継ぐかは民法897条で決まる。相続放棄をしても継げますに書きました。
市営墓地を返したときにお金が戻るかどうか、調べたので共有します。
- 納めた永代使用料が戻るかどうかは、市の条例で決まっています
- 政令市20市と東京都のうち、古い墓でも一部が戻るのは大阪市・堺市・千葉市の3市だけでした
- 9つの自治体は、許可から2〜3年以内に返した場合だけ半額などが戻ります
- 毎年の管理料は、残りの月の分が戻る市と、その年度の分がまるごとかかる市があります
- 墓石を撤去して更地に戻す費用は、どの市でも自分たちの負担です
- うちの墓の使用許可証は、どこにあるか分かりますか
よくある質問
公営の墓地では、市の条例で決まります。政令指定都市20市と東京都を調べたところ、何年たっていても一部が戻るのは大阪市・堺市・千葉市の3市でした。9自治体は許可から2〜3年以内に返した場合だけ、5市は使わないうちに返した場合だけで、4市には戻る決まりがありません。寺院や民営の霊園は、それぞれの使用規則によります。
調べた21自治体では、大阪市・堺市・千葉市だけです。大阪市は遺骨を納めた墓で使用料の6分の1、堺市は使用開始から3年を過ぎた墓で2分の1、千葉市は5年を超えた墓を更地にして返すと1平方メートルにつき6千円が戻ります。ほかの自治体は、期限が2〜3年以内か、使っていないことが条件です。
市によって違います。仙台市・千葉市・堺市は月割りで計算し直し、大阪市は返した日までの期間で清算します。横浜市・川崎市・京都市・神戸市などは、返した年度の分の管理料がかかります。戻らない市では、年度をまたぐと次の年度の分もかかるので、届出の時期を窓口で確かめてください。
条例に例外があることがあります。熊本市の募集要項は「既納の使用料は返還しません」と書いていますが、条例の第14条は、許可から3年以内に更地に戻して返したときは2分の1を返還するとしています。相模原市も、案内には書かれていない2年以内・未使用の場合の還付が規則にあります。墓を建てて数年以内なら、条例と規則を読んでください。
出典
- 札幌市墓地条例、仙台市霊園条例、さいたま市墓地及び納骨堂条例・同規則、千葉市霊園設置管理条例・千葉市霊園管理規則、東京都霊園条例・同施行規則、横浜市墓地及び納骨堂に関する条例・同施行規則、川崎市墓地条例、相模原市営霊園条例・同施行規則、新潟市墓地条例、静岡市営墓地条例、浜松市墓園・墓地条例・同施行規則、名古屋市立霊園・斎場条例、京都市市営墓地条例、大阪市設霊園条例、堺市霊園条例、神戸市立墓園条例・同施行規則、岡山市営墓地条例、広島市墓地及び納骨堂条例、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例、福岡市立霊園条例、熊本市墓地条例(各自治体の例規集。2026年10月14日に確認)
- 仙台市「市営墓地の返還」、横浜市「墓地・納骨堂の年間管理料のお支払いについて」、京都市「市営墓地使用終了の手続について」、神戸市「神戸市立墓園・墓地の返還について」、岡山市「市営墓地が不要となったとき」、川崎市営霊園の指定管理者「一般墓所ご利用上の手続き」(令和8年7月改訂版)、桜木霊園管理事務所「墓石撤去工事に対しての注意事項」
- 熊本市の募集要項、相模原市営霊園の使用者向け案内
- 岐阜市墓地条例施行規則
- 分類と計算例は当サイトによるもの。一般の墓所を使用者の都合で返す場合について、条例と規則の本文で分けた

