全体の進め方

実家じまいは何から始める?5つの段階と、かかるお金の全体像

杉野 一樹

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親の家をどうするか。考えなければいけないと分かっていても、何から手をつければよいのかが見えないまま年が過ぎていきます。

この記事で分かること
  • 実家じまいは5つの段階に分かれます。順番は前後してよく、お墓と仏壇は他と切り離して進められます
  • 止まる理由の1位は「特に理由はない・面倒」で21.1パーセント、「何もわからないのが不安」が15.2パーセントでした
  • 期限のあるものが先です。相続放棄は3か月、相続税は10か月、相続登記は3年以内です
実家じまいの5段階。お墓、仏壇・位牌、片付け、家をどうするか、解体
5つの段階です。順番は前後して構いません。

止まる理由は「わからない」と「面倒」

手が止まるのは、気持ちの問題だけではありません。

オープンハウスとLIFULLが2024年に行った家じまい意識調査によると、実家の売却に至らない理由の1位は「特に理由はない(面倒)」で21.1パーセントでした。2位が「時間的余裕がない」18.3パーセント、3位が「片づけが終わらない」16.3パーセントです。

検討している人の不安を聞いた項目では、「希望価格で売れるか」37.6パーセントに続いて、「何もわからないのが不安」が15.2パーセント、「税金の知識がない」が14.0パーセントでした。

つまり、多くの人は決断できないのではなく、全体像が見えていません。この記事は、その地図を渡すためのものです。長く読ませることが目的ではないので、必要な段階だけ拾ってください。

実家じまいは5つの段階に分かれる

この順で並べると、判断が重ならなくなります。

  1. お墓… 墓じまい、永代供養、樹木葬、改葬の手続き
  2. 仏壇・位牌… 法要と処分。宗派で作法が違う
  3. 片付け… 遺品整理、不用品回収。捨ててはいけない物を先に分ける
  4. 家をどうするか… 管理、売却、相続。税金の期限がある
  5. 解体… 自治体の補助金と見積比較。更地にすると税が上がる

順番は前後して構いません。お墓と仏壇は、家をどうするかとは切り離して進められます。逆に、解体は最後です。売るかどうかが決まっていないうちに壊すと、選択肢が減ります。

親が生きているうちに動き始める人も増えています。施設に入った、体が弱ってきた、という段階です。「亡くなってから」だけを前提にしないでください。元気なうちに本人の希望を聞いておくほうが、あとが楽になります。

親が亡くなったあとの期限のある手続きのタイムライン
期限のあるものから先に確かめてください。

期限のあるものを先に確かめる

親が存命なら、判断能力の確認が先になります。契約の意味を理解できない状態だと実家は売れず、解体にも家庭裁判所の許可が要ります(親が認知症だと実家は売れないのか|成年後見の申立ては年4万3,159件。売却が終わっても後見は続く)。

片付けより先に、期限を確認してください。戻せなくなるものがあります。死亡届の7日から3年目までの期限を条文で確かめた一覧は親が亡くなったあとの手続きと期限の一覧|7日・14日の届出から、3か月・10か月・3年まで。取り返しがつかないのは3か月にまとめました。葬儀費用を故人の預金から出してよいか、相続税で引けるかは葬儀費用は誰が払い、どこまで引けるのか|故人の預金・相続税・相続放棄に分けて書きました。葬儀費用の相場そのものは葬儀費用の相場はいくらか|喪主2,000人の実額、「家族葬50万円」が120万円になる仕組み、自治体の規格葬儀にあります。

期限 内容
10日(国民年金は14日)以内年金の死亡届。未支給年金の請求と1枚で出せる(親の未支給年金は、別居の子でも受け取れる|決め手は「生計同一」の申立書。仕送りの通帳や施設の領収書が証明になる)
3か月以内相続放棄の申述
3か月(相続登記がまだなら)固定資産税の現所有者申告(親が亡くなった後の実家の固定資産税|払うのは相続人。登記が3か月で終わらないなら「現所有者申告」を出す)
4か月以内準確定申告(年金だけの親なら不要なことが多い。親の準確定申告は要るか|年金だけなら多くは不要。ただし医療費が多かった年は戻ることがあり、戻ったお金は相続財産になる)
10か月以内相続税の申告・納付(実家の土地の特例を使うなら税額ゼロでも申告。実家の土地の相続税が8割減る「小規模宅地等の特例」|別居の子は「家なき子」の6要件。10か月の申告期限まで売らない)
3年以内相続登記の申請
3年を経過する日の属する年の12月31日空き家の3,000万円控除を使う場合の譲渡期限

期限のある手続きの多くで、親の出生から死亡までの戸籍を求められます。集め方は親の戸籍の集め方|2024年からは最寄りの役所で出生まで請求できる。法定相続情報一覧図にすれば写しは無料で使い回せるに書きました。

注意:借金の有無が分からないうちに遺品を処分しないでください。民法921条は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認したものとみなすと定めています。片付けたことで相続放棄ができなくなる可能性があります。片付けの前に、遺言書がありそうな場所も見てください(親の遺言書は、見つけても開けない|家庭裁判所の検認は年2万3,523件。法務局に預けた遺言は800円で有無を調べられる)。借金の調べ方(信用情報3機関の開示、合計6,080円)は親の借金を調べる方法|信用情報3機関の開示は合計6,080円。ただし「載っていない」は「借金がない」ではないにまとめました。

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ行います。費用は申述人1人につき収入印紙800円です。放棄したあと実家がどうなるかは相続放棄したら実家はどうなるか|放棄の申述は年32万3,524件。住んでいた人は、引き渡すまで管理が残るに書きました。財産の範囲でだけ借金を払う限定承認は借金があっても実家を残せる「限定承認」|放棄32万件に対し637件。相続人全員の同意と、実家を買い取るお金が要るにまとめました。

相続登記は2024年4月から義務になりました。取得を知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。施行前に相続した不動産も対象で、令和9年3月31日までに申請する必要があります。100万円以下の土地の登録免許税の免税も同じ日で終わります(相続登記の期限は2027年3月31日|過料が来るのは「一部だけ登記した」とき。親の不動産を洗い出す証明書が始まった)。

実家じまいの最初の1週間でやることのチェックリスト
業者を呼ぶのは、このあとです。

①お墓:継ぐ人がいるかで決まる

お墓は他の段階と切り離して進められます。家をどうするかが決まっていなくても、先に片づけられます。

墓じまいをした人の理由の1位は「お墓が遠方にある」で52.0パーセント、2位が「継承者がいない」44.1パーセントでした。鎌倉新書が2026年に733人へ行った調査です。

費用は、総額31〜70万円が31.3パーセントで最も多く、約半数(48.1パーセント)が70万円以下でした。300万円という数字が出てくるのは、新しいお墓を建てる場合の話です。

総額を最も動かすのは、次にどこへ納めるかです。合祀の永代供養墓なら5〜30万円、新しい一般墓なら100〜300万円で、10倍近く違います。

補助金は公営墓地の返還に限られます。寺院墓地と民営霊園は対象外です。ここで多くの人が外れます。

②仏壇・位牌:中の物を先に分ける

仏壇は箱ではなく、中身のある入れ物です。まとめて出すと戻せないものが混ざります。

大阪市は粗大ごみ処理手数料一覧に「仏壇」の項目を置き、手数料を1,000円としています。神戸市は大型ごみ扱いで、5キログラム以内で指定袋に入れば通常のごみで出せます。つまり、自治体に出すのが最も安い方法として公式に用意されています。

それでも多くの人が業者を探すのは、金額の問題ではないからです。先に取り出すのは、ご本尊、位牌、過去帳、遺影、写真、金属の仏具です。過去帳には書き写せない情報が入っていることがあります。

注意:引き出しの奥まで確認してください。通帳、印鑑、現金、権利証が入っていることがあります。

法要の呼び方は宗派で違います。浄土真宗本願寺派は「お魂入れ」という言い方をせず、位牌そのものを用いない宗派もあります。菩提寺に「何と呼ぶ法要か」を聞くのが確実です。

③片付け:人が動く時間が費用になる

親のスマホとパソコンは、片付けの最初に取り分けてください。初期化や回収に回ると、契約の手がかりが消えます(親のスマホは初期化しない|デジタル遺品は「契約先」さえ分かれば止められる。証券口座の調査は結果まで約2か月)。

遺品整理の費用に公的な統計はありません。検索で出てくる間取り別の金額は、業者が自社の実績から公表している目安です。

国民生活センターに残る相談事例には、見積書の内訳がそのまま記録されています。14万1,000円のうち、スタッフ4人の人件費が7万6,000円、2トントラック1台が2万5,000円、廃棄物処理代が4万円でした。

人件費が半分を超えています。物を捨てる料金ではなく、人が動く時間に対する料金です。だから搬出経路、荷物の量、残すものの多さで金額が変わります。

同センターに寄せられた遺品整理サービスの相談522件のうち、契約・解約に関するものが372件で71.3パーセントを占めていました。金額より、契約のしかたでつまずく人のほうが多いということです。

注意:「無料で回収します」と言って巡回するトラックには頼まないでください。家庭から出る遺品は一般廃棄物にあたり、市町村の許可を受けた事業者でなければ運搬も処分もできません。

④家をどうするか:税金の期限がある

売るなら、期限が2つあります。貸す場合は、契約の形(定期借家か普通借家か)で、あとから売れるかどうかが変わります(実家を貸すなら定期借家で|借り手を募集した空き家のうち、1年あまりで貸せたのは約5軒に1軒)。

相続した空き家を売るとき、条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。ただし要件が細かく、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されていること、相続の直前に被相続人が一人で住んでいたことが入り口になります。

期限は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。加えて、制度そのものが令和9年12月31日までの譲渡を対象としています。先に来るほうが実際の期限になります。

売却には時間がかかります。片付け、境界の確認、査定、売り出し、契約、決済と進み、売却期間は3〜6か月が最も多いという調査があります。期限の直前に動き出すと間に合いません。

⑤解体:更地にすると税が上がる

解体は最後に考えてください。

住宅が建っている土地には固定資産税の住宅用地特例が適用され、200平方メートル以下の部分は課税標準が6分の1になります。更地にするとこれが外れます。

一方で、放置にも負担がつきます。空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづき、特定空家等として勧告を受けると住宅用地特例が解除され、命令に従わない場合は50万円以下の過料の対象になります。2023年12月13日施行の改正では、管理不全空家等として勧告を受けた敷地も対象に加わりました。

補助制度はありますが、受付期間が短いのが特徴です。松山市の第1期は6月の1か月間、今治市は4月から5月まででした。交付決定の前に契約すると対象外になります。

売る予定があるなら、急いで更地にしないほうがよい場合があります。3,000万円控除では取り壊しを譲渡の翌年2月15日までに行えばよく、買主が行っても要件を満たせます。

お金がないときはどうするか

全部を一度にやる必要はありません。

実家じまいの費用は段階ごとに発生します。同時に払う必要がないので、順番を組み替えれば負担を分けられます。

  • お墓は納め先の選び方で10倍変わります。合祀の永代供養墓なら5〜30万円です
  • 片付けは自分でやる部分を増やせます。自治体の粗大ごみは名古屋市で1点250円から2,500円です
  • 仏壇と位牌は自治体に出せます。大阪市は仏壇1,000円、横浜市は位牌を燃やすごみとしています
  • 解体は補助制度を確認してから。受付期間に合わせて年度をまたぐ判断もできます

売却代金が入ってから精算するという決め方もあります。きょうだいの誰かが立て替える場合は、領収書と見積書を必ず残してください。あとで精算するときに金額の根拠がないと話が進みません。

注意:急いで安い業者に頼むのが、いちばん高くつきます。国民生活センターの相談では、契約金額の平均が約42万円、実際に支払った金額の平均が約30万円でした。見積もりは2社以上から取ってください。

親が生きているうちにできること

実家じまいは、親が亡くなってから始めるものとは限りません。施設に入った、体が弱ってきた、というきっかけで動き始める人が増えています。

生前にできることは、亡くなったあとより多くあります。

  • 本人の希望を聞ける。お墓をどうしたいか、仏壇をどうしたいか、誰に何を残したいか
  • 書類の場所を教えてもらえる。通帳、権利証、保険証券、墓地の使用許可証がどこにあるか
  • お墓を先に片づけられる。墓じまいは他の段階と切り離して進められます
  • 家の名義を確認できる。親名義のままなのか、祖父母の代で止まっているのかが分かります

逆に、生前にはできないこともあります。相続登記、相続税の申告、空き家の3,000万円控除はすべて相続が始まってからの手続きです。

注意:本人が判断できる状態なら、必ず本人に確認してください。仏壇や位牌、写真は本人にとって意味のあるものです。よかれと思って先に処分すると、関係がこじれます。判断が難しくなってからでは、聞けることが減ります。

聞きにくい話ですが、切り出し方はあります。「片づけを手伝いたい」「書類の場所だけ教えておいてほしい」から入ると、本人も応じやすくなります。金額や処分の話から入らないほうが進みます。

誰に何を聞けばいいか

専門家に頼む前に、無料で聞ける窓口があります。実家じまいで出てくる疑問は、聞く相手が分かれています。

聞きたいこと 窓口
粗大ごみの出し方、手数料市区町村のごみの担当課
墓じまいや解体の補助制度市区町村の担当課(墓地、建築・住宅)
改葬許可申請の書式墓地のある市区町村
更地にしたときの固定資産税市区町村の資産税課
相続税がかかるか税務署、税理士
相続放棄の手続き家庭裁判所
相続登記法務局、司法書士
業者とのトラブル消費者ホットライン188

自治体の窓口は無料です。資産税課に「更地にした場合はいくらになるか」を試算してもらうこともできます。使わない手はありません。

聞き方にはコツがあります。制度の名前を知らなくても、やりたいことを言えば通じます。「墓じまいの補助金はありますか」より「市営墓地を返すときの助成制度はありますか」のほうが、自治体側の呼び方に近くて話が早く進みます。

消費者ホットライン188は、契約したあとでも使えます。訪問販売にあたる契約なら、法定の書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフができます。書面に不備があれば、その8日は始まっていません。

やってしまいがちな順番の間違い

戻せないものから先に手を付けてしまうのが、いちばん多い失敗です。

  1. 借金の有無を確かめる前に遺品を処分した。相続放棄ができなくなることがあります
  2. 書類を探す前に業者を呼んだ。通帳、権利証、登記の書類が処分されます
  3. 家族に伝える前に仏壇や位牌を処分した。位牌は残す選択ができたのに戻せません
  4. 売る前に更地にした。固定資産税が上がった状態で売れるまで待つことになります
  5. 補助金の申請前に工事を契約した。交付決定の前に契約すると対象外になります

どれも、順番を変えるだけで避けられます。時間がかかるのは判断ではなく、書類を探すことと家族の合意です。そこを先に済ませてください。

代わりに調べている方へ

本人ではなく、親戚や知人のために調べている方もいます。その場合は、渡す順番があります。

  1. まずこのページを渡す。全体の地図と期限が分かります
  2. 次に費用のページ。お墓なら墓じまいの費用、片付けなら遺品整理の費用です
  3. 業者を探す段階は最後。先に許可と書面の見方を渡してください

一度に全部を渡さないでください。止まっている人に情報を積むと、さらに動けなくなります。次の1歩だけを渡すほうが進みます。

下のボックスは、そのまま送れる長さにしてあります。

家族に送る用(コピーしてLINEへ)

実家じまいの進め方、調べたので共有します。

  • 実家じまいは、お墓・仏壇・片付け・家・解体の5段階です。順番は前後してよく、お墓と仏壇は別に進められます
  • 先に確かめるのは期限です。相続放棄は3か月、相続税は10か月、相続登記は3年以内です
  • 借金があるかどうか分からないうちは、遺品を処分しないでおきます
  • まず期限のあるものから、一度話せますか

よくある質問

よくある質問①

親が生きているうちに始めてもいいですか

構いません。むしろそのほうが進みます。判断できる状態なら、本人に希望を聞いてください。お墓をどうしたいか、仏壇をどうしたいかは、本人にしか分からないことがあります。無断で処分すると関係がこじれます。

よくある質問②

どこから手をつけるのが正解ですか

期限のあるものが先です。相続が始まっているなら、借金の有無と相続税の要否を確認してください。まだ始まっていないなら、書類の場所を確認しておくだけでも後が楽になります。物を捨てるのは最後で構いません。

よくある質問③

全部で何か月かかりますか

決まった期間はありません。売却まで進める場合、片付けに数週間から数か月、売り出しから決済まで3〜6か月が目安です。期限から逆算してください。空き家の3,000万円控除を使うなら、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日が締切です。

よくある質問④

きょうだいで意見が合いません

費用の負担割合と、誰が何を引き取るかを先に決めてください。特に位牌と写真は、処分してしまうと戻せません。決めたことは記録に残してください。遺産分割そのもので折り合わない場合は、家庭裁判所の調停という手続きがあります(実家しかない相続ほど、分け方で止まる|家庭裁判所で決まった遺産分割の35%は遺産1,000万円以下。7割で代償金)。

よくある質問⑤

業者に一括で頼むことはできますか

できますが、段階ごとに業者が違います。お墓は石材店、仏壇は仏壇店か寺、片付けは遺品整理業者、解体は解体業者です。まとめて請け負う会社もありますが、その場合も実際の作業は下請けに回ることがあります。誰が作業するのかを先に聞いてください。

出典

  • オープンハウス×LIFULL「家じまい意識調査2024」(売却に至らない理由、検討者の不安、売却期間)
  • 鎌倉新書「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査」2026年1月(有効回答733件)
  • 国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」(2018年7月19日公表、PIO-NET登録分522件)
  • 裁判所「相続の放棄の申述」/民法921条
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」(令和6年4月1日施行)
  • 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
  • 国土交通省「『空家法』と『2023改正空家法』」
  • 大阪市「粗大ごみ処理手数料一覧表」/横浜市「ごみ分別辞典 MIctionary」/名古屋市「粗大ごみ処理手数料の例」
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杉野 一樹(ペンネーム)
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